5-10 変形労働時間制:総労働時間の上限を超えています。※特例が適応される場合は、その旨の記載が必要です。 総労働時間の上限を超えていない適応可能範囲の上限は、1日8時間、週44時間、月191時間、1年間2092時間です。※特例の場合その限りではありませんので、特例である旨をご記載ください。詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。 ▼労働時間・休日・休暇関係https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html ー engage事務局 ー