engageの求人では例外事由に該当していないケースで、特定の年齢・年代を優遇・排除する表現・文言はご記載いただくことができません。
下記詳細をご確認ください。
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●例外事由に該当していないケースで、特定の年齢・年代を優遇・排除する表記が無いこと
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労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければならないと法律で定められております。該当箇所を削除または修正してください。
▼NG例
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- 「若手歓迎」
- 「20代優遇」
- 「40代以上お断り」
- 「50代募集」
- 「20代でも歓迎」
- 「50代でも応募OK」 など
※「歓迎」表記であってもNGになります。
※例外的に年齢制限を行う場合について
例外的に年齢制限を行う場合は、例外事由に該当している旨を記載する必要があります。
また『例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合』に該当する場合、応募資格で[就業経験]を問うことは出来ません。また、試用期間含め雇用形態が「正社員」である必要があります。ご注意ください。
▼NG例と修正例①
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NG例)「営業経験2年以上の35歳以下のみ応募可」
→ 例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合』に該当する場合は、応募資格で[就業経験]を問うことは出来ません。
修正例)「営業経験が2年以上ある方歓迎です」
▼NG例と修正例②
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NG例)「35歳以下のみ応募OK 職種未経験者も歓迎します!」
→例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合』に該当する場合は、「就業経験」がある人の採用を前提とした表記はできません。(職種未経験者「も」歓迎はNGです。「職種未経験者を歓迎」はOKです。)
修正例)「例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図るため、35歳以下の人材を募集します」
▼NG例と修正例③
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NG例)「応募資格:60歳以下」
→労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
修正例)「定年が60歳のため、60歳未満の方のみ応募可能です」
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
▼募集・採用における年齢制限禁止について(厚生労働省HP)