フレックスタイム制で勤務時間を記載される場合は、
●標準労働時間の記載
または、
●標準労働時間とコアタイムの記載
が必要です。
※標準労働時間とは・・標準的な1日の労働時間のこと
※「標準労働時間:1日あたり約〇時間」「〇時間程度」などの曖昧な表記はできませんのでご注意ください。
■記載時の注意点
①勤務
②コアタイムと標準労働時間が一致している記載はNGです。
《解説》
フレックスタイム制は、1日の労働時間帯がコアタイムとフレキシブルタイムに分けられていることが一般的です。
・ コアタイム=「必ず勤務をしなければならない時間帯」
・フレキシブルタイム=「その時間帯の中であればいつでも出退勤してよい時間帯」
を示しています。
そのためこちらの記載の場合、
※コアタイムを設けていない場合、スーパーフレックスタイム制(フルフレックス制)を採用されている可能性があります。その場合は、1日あたりの標準労働時間の記載のみで大丈夫です。
ー engage事務局 ー