■審査が通過しない要因として考えられるもの
審査に通過しない要因として考えられるのは以下のケースです。
●engageの掲載ガイドラインに抵触している場合
●法律に違反する記載がある場合
(下記の「■求人の審査対象となる項目・内容」から該当のページをご確認ください。)
■求人の審査対象となる項目・内容
求人審査時の審査対象内容・修正例・記入例をまとめています。
詳細につきましては個別のページをご確認いただき、求人の修正・編集をお願いします。
▼各カテゴリーごとの詳細は下記リンクよりご確認ください。
【表示用職種名】
■よくある不備内容
以下に求人審査時によくある不備と不備事例・修正例・記入例をまとめております。
■「職種名」を記載する上でのポイント・注意点
●簡素で読みやすい職種名にしてください
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職種名は装飾語や単語、記号を組み合わせず、できる限りシンプルな内容に修正してください。詳しい説明などは、表示用職種名や仕事内容へ記載ください。
▼NG例と修正例
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- 「サービスコンサルティングアドバイザールート営業」 → 「ルート営業」
- 「インフラ構築設計保守運用サーバーエンジニア」 → 「サーバーエンジニア」
- 「未経験OKの営業」 → 「営業」
- 「東京都で働くホールスタッフ」→ 「ホールスタッフ」
- 「月給30万円のドライバー」 → 「ドライバー」
●複数の職種を記載しないでください
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1求人1職種・1勤務地が原則です。複数の職種を1つの求人で募集するのではなく、別々の求人を作成してください。
▼NG例と修正例
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- 「企画営業およびアシスタント業務」 → 「企画営業」
- 「経理総務」 → 「経理」or「総務」or「管理部スタッフ」
- 「管理栄養士または栄養士」 → 「管理栄養士」or「栄養士」
- 「メディア運営者兼ライティング含む編集者」→ 「メディア運用担当者」or「サイト編集担当者」
■ 「応募資格・条件」を書く際の注意点
●特定の居住地・出身地・国籍・身体的・精神的特徴をはじめ、何らかの要素で優遇・排除する記載が無いこと
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労働者の募集及び採用の際には、原則として応募者に出身地・居住地・国籍・宗教・身体的精神的特徴・性格などを問う記載はできませんので、該当箇所を削除ください。
▼NG例
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- 「●●出身者限定」
- 「母国語が●●の方」
- 「地元で働きたい方」
- 「●●市内にお住まいの方」
- 「日本国籍の方」
- 「就労ビザがある方」
- 「現地採用」
- 「通勤30分以内にお住まいの方」
- 「明るいあなたに」
- 「ガッツがある方募集」
- 「優しく元気な方」
- 「素直な」
- 「根性のある」
- 「寛容な方」
- 「体力がある」
- 「目がいい」
- 「手先が器用な方」 など
●例外事由に該当していないケースで、特定の年齢・年代を優遇・排除する表記が無いこと
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労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければならないと法律で定められております。該当箇所を削除ください。
▼NG例
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- 「若手歓迎」
- 「20代優遇」
- 「40代以上お断り」
- 「50代募集」
- 「20代でも歓迎」
- 「50代でも応募OK」 など
※例外的に年齢制限を行う場合は、例外事由に該当している旨を記載する必要があります。
また『例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期 間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合』に該当する場合、応募資格で[就業経験]を問うことは出来ません。ご注意ください。
▼NG例と修正例
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【NG例】
- 「営業経験2年以上の35歳以下のみ応募可」
- 「35歳以下のみ応募OK 職種未経験者も歓迎します!」
→「就業経験」がある人のみの採用を前提とした表記はできません(職種未経験者「も」歓迎はNGです。「職種未経験者を歓迎」はOKです。)
↓
【修正例】
- 「営業経験が2年以上ある方歓迎です」
- 「例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図るため、35歳以下の人材を募集します」
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【NG例】
- 「応募資格:60歳未満」
→労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
↓
【修正例】
- 「定年が60歳のため、60歳未満の方のみ応募可能です」
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
▼募集・採用における年齢制限禁止について(厚生労働省HP)
●例外事由に該当していないケースで、特定の性別を優遇・排除する表記が無いこと
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労働者の募集及び採用の際には、原則として特定の性別を優遇・排除する記載はできませんので、該当箇所を削除ください。
▼NG例
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- 「女性歓迎」
- 「男性限定」
- 「主婦歓迎」
- 「主夫歓迎」
- 「主婦(夫)歓迎」
- 「女性も歓迎します」
- 「男性でも働けます」
- 「女性のみ制服貸与あり」など
※性別を限定して募集出来るケース例は以下の通りです。
- 巫女、神父、女性専用エステのスタッフなど → 業務の性質上必要性が認められるためOK
- 現金輸送警備員など → 防犯上の理由から男性に従事させることが必要な職業のためOK
- 危険有害業務スタッフなど → 労働基準法により、女性の労働が制限・禁止されているためOK
<< ポジティブ・アクションについて >>
以下の3点を満たしている場合、女性を優遇した募集が可能です。
①女性に限定した/女性を歓迎した募集である旨の記載があること
②ポジティブアクションを適用している旨の記載があること
③応募資格欄に上記①・②が記載してあること
【試用期間】
●雇用形態:試用期間の長さ、その間の雇用形態、給与、その他変更がある条件の記載がない。もしくは試用期間が1年間を超える可能性がある
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試用期間(研修期間・体験入社・見習い期間も同様)は1年未満である必要があり、期間中の待遇に関しては、明記が必須となります。変更点の記載のみではなく、変更がない点もわかるように「その他待遇に変更はありません」と記載ください。
<< NG例と修正例 >>
「試用期間は、勤務時間70~100時間です。待遇に変更はありません。」※時間表記では期間が分からないためNGです。
→ 「試用期間は、3ヶ月です。その他待遇に変更はありません。」
「試用期間約3ヶ月で、その間の月給は18万円です。」
→ 「試用期間3ヶ月で、その間の月給は18万円です。その他待遇に変更はありません。」
■「シフト制」の記載ポイント
●実働時間もしくはシフト全体をくくる時間帯のどちらかを記載していること
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※法律違反に当たる記載がに増えております。ご注意ください。
シフト制の場合、1日の実働時間の記載、もしくはシフト全体をくくる時間帯と勤務シフト例の記載が必要です。ただし、実働時間が週40時間、1日8時間を超えることは法律で禁止されていますので、時間内に収まるよう記入ください。
▼記載例
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- 「シフト制 0:00~24:00 (実働8時間) シフト例:9:00~17:00、22:00~7:00」
- 「シフト制 10:00~25:00 シフト例:10:00~14:00、18:00~25:00」
記載イメージ
■「固定時間制」の記載ポイント
●勤務時間が法定労働時間(週40時間、1日8時間)以内であることがわかるように記載されていること
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法定労働時間(週40時間、1日8時間)以内であることがわかる記載をしてください。
▼記載例
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【NG例】
・「実働8時間半」「実働10時間」「実働8時間前後」「9:00~19:00」
→8時間以上の可能性があるためNGです
↓
【OK例】
・'「10時~18時(実働8時間/日)」
記載イメージ
■「フレックスタイム制」の記載ポイント
●標準労働時間が記載されていること
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【NG例】
「フレックスタイム制」「フレックスタイム制 コアタイム10時~15時」
→標準労働時間の記載ないためNGです
↓
【OK例】
「フレックスタイム制 標準労働時間1日7時間 コアタイム11:00~15:00」
「フレックスタイム制 月間標準労働時間160 時間」
「10:00~19:00 フレックス制度有り」
●実働時間やコアタイムが記載されていること
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【NG例】
「フレックスタイム制9時~19時」
→時間時間帯を固定されているのはフレックスタイム制と言えないためNGです
「標準労働時間8時間 コアタイム9時~17時」
→コアタイムと標準労働時間が一致しているためNGです
↓
【OK例】
「フレックスタイム制 標準労働時間1日7時間 コアタイム11:00~15:00」
「フレックスタイム制 月間標準労働時間160 時間」
「10:00~19:01 フレックス制度有り」
記載イメージ
■「裁量労働制」の記載ポイント
●協定で定められた1 日あたり、もしくは1ヵ月あたりの労働時間が記載されていること
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【NG例】
「裁量労働制」
→労働時間が記載されていないためNGです
↓
【OK例】
「裁量労働制 1日8時間」
「裁量労働制 月160時間」
●実働時間や時間帯の記載がされていないこと
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【NG例】
「裁量労働制 9時~18時」
→裁量労働制であるのにかかわらず、時間帯固定をしているためNGです
↓
【OK例】
「裁量労働制 1日8時間」
「裁量労働制 月160時間」
●裁量労働制が適用できない職種であること
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認可される職種になっているかご確認ください。
▼専門業務型裁量労働制の対象業務について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/
記載イメージ
■「変形労働時間制」の記載ポイント
「勤務時間は指定しない」を選択の上、備考欄「変形労働制」である旨と詳細を記載してください。
●想定労働時間の記載がされていること。また、総労働時間の上限を超えていないこと
変形労働時間制は、想定労働時間の記載が必須ですので記載ください。適応可能範囲の上限は、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月173.8時間、1年間2085時間です。
※特例の場合その限りではありませんので、特例である旨記載ください。詳細は厚生労働省のHPを確認ください。
▼労働時間・休日・休暇関係
▼NG例と修正例
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- 「シフト制 変形労働時間制 9:00~翌7:00 シフト例:9:00~18:00、14:00~23:00 夜勤20:00~翌7:00(休憩120分)」
- → 「変形労働時間制 想定労働時間166時間 シフト例:9:00~18:00、14:00~23:00 夜勤20:00~翌7:00(休憩120分)」
記載イメージ
■【給与】記載時の注意点
●各都道府県の最低賃金を上回っていること
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各都道府県の最低賃金を上回っていることを確認してください。
詳細はこちらをご参照ください。
▼【地域別最低賃金 改定状況】2021年10月以降
https://en-gage.zendesk.com/hc/ja/articles/4406184593689
▼時給制・日給制・月給制それぞれの最低賃金金額算出方法について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
●誰が入社してももらえる最下限の給与が記載されていること
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手当を含んだ「月収」表記などのみを記載することはできません。どんな方が入社しても、必ずもらえる給与の最下限の金額を給与欄に記載ください。
▼NG例とOK例
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【NG例】
「月収300,000円 役職手当1万円、皆勤手当1万円、夜勤手当5万円を含みます」
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【修正例】
「月給230,000円 ※月収例:30万円(月給+役職手当1万円、皆勤手当1万円、夜勤手当5万円(夜勤10回の場合)」
●一律支給(全員同額で必ずもらえるもの)以外の手当(歩合、賞与、交通費など)を含んだ金額が給与に含まれていないこと
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皆勤手当・夜勤手当・家族手当・子ども手当・役職手当・資格手当・住宅手当・歩合給・賞与・交通費などは、支給の有無・金額が変化するため給与に含めることはできません。給与とは別途支給の手当として記載ください。
▼NG例と修正例
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【NG例】
「月給230,000円 ※一律支給の住宅手当5000円、皆勤手当1万円、交通費1万円を含みます」
↓
【修正例】
「月給215,000円 ※上記に加えて、住宅手当5000円、皆勤手当1万円、交通費を別途支給します」
●「固定残業代(みなし残業代)」の書き方・注意点
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固定残業代(みなし残業代)を記載する際には、下記3点を必ず記載してください。
「換算する時間」
「時間に対する給与」
「超過時には別途残業代を支払う旨」
なお、「約」や「程度」などあいまいさを残す記載はできません。
↓求人への記載イメージ
▼記載フォーマット
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「上記額にはみなし残業代(月●時間分、●円分)を含みます。※超過分は全額支給します」
▼NG例と修正例
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- 「固定残業代40,000円を含む」 → 「固定残業代40,000円(30時間分)を含む ※超過分は別途支給します」
- 「固定残業代50,000円程度(約35時間分)を含みます」 → 「固定残業代50,000円(35時間分)を含みます ※超過分は別途支給します」
■ 「休日休暇」を書く際の注意点
●休みの記載が、週1日または4週間で4日以下になっていること
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休日休暇欄に週に1日以上の休日があることがわかる記載は必須です。
▼NG例と修正例
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- NG例「シフト制」 → 修正例「週休2日制 ※休日はシフトによる」
※休みの記載がないためNGです
- NG例「年間休日120日」 → 修正例「週休2日制 年間休日120日」
→年間休日だけでは週に1日以上のお休みがあるか分からないのでNGです。
- NG例「週2回休み」 → 修正例「週2日休み」
→「回」では、1日お休みできない可能性があるので、単位は「日」で記載してください
- NG例「週2回ほど休み」 → 修正例「週2日休み」
→「ほど」など曖昧な表記は休日があることが保証されない表現になるのでご注意ください