▼最低賃金の確認方法
①時給制の場合
時給≧都道府県の最低賃金②日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧都道府県の最低賃金③月給制の場合
月給÷1か月の平均労働時間≧都道府県の最低賃金
1か月の平均所定労働時間 =(365 - 年間の所定休日数)× 1日の所定労働時間÷12か月★都道府県の最低賃金はこちらからご確認ください
▼みなし残業代における最低賃金の確認方法
ご記載いただいているみなし残業代が(A)を下回っている場合、修正が必要です。
(A)都道府県の最低賃金×1.25×みなし残業時間※給与が最低賃金を超過していても、みなし残業代が最低賃金を下回っている場合は不備となります。
【みなし残業代における最低賃金の確認手順】
1.勤務先住所の最低賃金を下記ホームページから確認する
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
2.1で求めた最低賃金とみなし残業時間をもとに(A)の計算をする
(A)都道府県の最低賃金×1.25×みなし残業時間
3.記載されているみなし残業代が2で求めた(A)の結果を下回っていないか確認する
※割増率は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたときから、適用されます。
1日の実働時間が8時間に満たない場合は、8時間を超えた分から適用されます。
ー engage事務局 ー