■「裁量労働制」の書き方・注意点
裁量労働制で勤務時間を記載される場合は、下記3点の注意が必要です。
①協定で定められた1日あたりの労働時間が記載されていること
※「1日あたり約〇時間」「1日あたり〇時間程度」「1日あたり基本〇時間」などの曖昧な記載はできませんので、ご注意ください。
②実働時間や時間帯の記載がされていないこと
裁量労働制とは、働く時間や配分などの労働時間について、会社からの指示なく、労働者本人が決めることができる制度です。そのため、実働時間や時間帯の記載がされているのはNGです。
③裁量労働制が適用できる職種であること
※認可される職種になっているかご確認ください。
●専門業務型裁量労働制の対象業務について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/
●企画業務型裁量労働制について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/
■よくあるNG例
①裁量労働制であるにも関わらず時間帯が固定されてしまっています
《解説》
裁量労働制とは、働く時間や配分などの労働時間について、会社からの指示なく、労働者本人が決めることができる制度です。そのため、勤務時間帯を固定で記載するのはNGです。
「1日あたり〇時間」の記載をお願い致します。
※「1日あたり約〇時間」「1日あたり〇時間程度」「1日あたり基本〇時間」などの曖昧な記載はできませんので、ご注意ください。
▼修正例