求人情報の【仕事内容】か【待遇・福利厚生】欄内に、貴社の「受動喫煙対策の取り組み」を記載しましょう。
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2020年4月1日からの改正健康増進法施行に伴い、企業が求人情報・求人広告を掲載する際、「職場での受動喫煙防止の取り組み」を明示することが義務化されました。伴いまして、engageでは就業場所における受動喫煙対策の取り組みを【仕事内容】、または【福利厚生】欄に記載することを推奨しています。以下、取り組み内容ごとの記載例をまとめました。ぜひ参考にしていただき、求人に記載、更新をお願いいたします。
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■ 事業所内・敷地内・店舗内は一切禁煙の場合
「オフィス(事業所内)は禁煙」「敷地内禁煙」「店内禁煙」など
■ 事業所内・敷地内は禁煙だが、屋外に喫煙所が設置されている場合
「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」など
■ 事業所内・敷地内に喫煙室や加熱式タバコ専用喫煙室が設置されている場合
「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」「加熱式タバコ専用喫煙室設置」など
■ (ホテル・旅館で)宿泊室など適用除外の場所がある場合
「喫煙可の宿泊室あり」など
■ バス・タクシーなど旅客機を運転する仕事の場合
「車内禁煙」など
■ 飲食店で店内の一部を喫煙可能室としている場合
「喫煙席あり」「喫煙可能室設置」など
■ バー・クラブ等の喫煙目的施設など、店内の全てを喫煙可能室としている場合
「店内喫煙可」など
■ 就業場所が屋外の場合
「屋外喫煙可(屋外で就業)」などご不明な点は、所轄の保健局か労働基準監督署にお問い合わせください。
▼ 求人への受動喫煙対策の記載、更新はこちらから!
https://en-gage.net/company/job/